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■企業の状況として【必要項目】

No.1* 
過去3年以内に労働基準関係法令の違反で送検されていないこと
No.2* 
過去3年以内に労働関係法令に重大な違反が認められたことにより、行政機関から企業名の公表又は認定の取消しをされていないこと

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(例)
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・労働安全衛生法に基づく勧告がなされ従わなかったことによる企業名の公表
・次世代育成支援対策法に基づく認定一般事業主の基準を満たさなくなったことによる認定の取消し
・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定事業主の基準を満たさなくなったことによる認定の取消し
No.3* 
労働安全衛生法第98条に基づき、労働基準監督署長等から機械・設備の使用停止命令、作業の停止命令を受けたものがある場合には、現在、その改善措置を講じていること、又は命令が解除されていること

※ 貴企業において現在、使用停止等の命令をうけていない場合は、本項目については「はい」をチェックしてください
No.4* 
現在、労働安全衛生法令の重大な違反についての是正指導を受けたものについて、改善がなされていない事実がないこと
No.5* 
過去3年以内に長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令の同一条項に複数回違反したことがないこと

※ 長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令とは、次の条項です
労働基準法第4条、第5条、第15条第1項及び第3項、第24条、第32条、第34条、第35条第1項、第37条第1項及び第4項、第39条第1項、第2項、第5項及び第7項、第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条、第64条の2(同条第1号に係る部分に限る。)、第64条の3第1項、第65条、第66条、第67条第2項の規定(労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)及び最低賃金法第4条第1項の規定
No.6* 
過去3年以内に違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都道府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名が公表されていないこと
No.7* 
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められた労働保険料を直近2年度について滞納の事実がないこと
No.8* 
過去3年以内に法令違反による死亡災害又は障害等級7級以上に相当する重篤な労働災害を2件以上発生させていないこと
No.9* 
過去3年間の全ての年において、企業の同一業種の事業場(厚生労働省の公表する労働災害動向調査において度数率が公表されている業種の事業場に限る)ごとに休業1日以上の労働災害の発生率が、同業種の平均発生率(度数率)を下回っていること

※度数率は貴企業の事業場のうち、業種が同じ事業場のデータを合算して休業1日以上の労働災害の発生率を算出してください
※貴企業が厚生労働省の公表する労働災害動向調査において度数率が公表されていない業種である場合には、本項目については「該当なし」をチェックしてください
※度数率は貴企業の規模によらず、厚生労働省の公表する労働災害動向調査の平均値(同調査の統計表の一番左の「計」欄の値)を参照してください
※特定元方事業者の事業場においては、一の仕事の現場、構内で発生した労働災害全体(下請も含む)で換算すること
(全国平均の度数率はこちら⇒ 労働災害動向調査
No.10* 
(有機溶剤業務等特殊健康診断の対象業務がある場合)過去3年間の全ての年において、特殊健康診断の有所見率が全国平均を下回っていること
※「特殊健康診断」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、高気圧業務があること
(全国平均の特殊検診有所見率はこちら⇒ 業務上疾病発生状況
No.11* 
(有機溶剤業務等作業環境測定の必要な業務がある場合)過去3年間、作業環境測定を単位作業場所ごとに実施していること。また、その結果、第3管理区分と評価された単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位作業場所の翌回の測定において第3管理区分以外に改善されていること

※「作業環境測定」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんの測定があること
No.12* 
直近事業年度において、企業内の労働者の労働時間の状況が次を満たすこと

・雇用する労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者を除く。)の1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が、各月ごとに全て45時間未満であること
・雇用する労働者であって、平均した1月当たりの時間外労働時間が60時間以上であるものがいないこと
No.13* 
過去3年間の企業活動において、「安全衛生に関する優良企業」としてふさわしくない問題を生じさせていないこと

※この項目は、社会的に影響がある同種の悪質又は不適切な事案を生じさせたとして、国から公表等されたことがないかを確認する

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(例)
・法令(労働基準関係法令を除く)に違反する行為により国から告発、送検された
・事業者に遵守が義務づけられている法令(労働関係法令を除く)に重大な違反が認められ企業名が公表された
・取扱商品、提供するサービスなどが原因で健康被害(死亡者や後遺症が残るような重度の健康障害)を発生させたことが明らかになり、社会的影響が大きいと認められるもの
・現に労働安全衛生法第79条による安全衛生改善計画の作成指示を受けている事業場があること
・現に構内下請事業者が混在する事業場において、労働災害が多発するなどにより、労働局又は労働基準監督署から元方事業者の取組として計画を策定し取り組むよう指導がなされていること
・長時間労働抑制や過重労働対策の取組に問題があり、労働局又は労働基準監督署から企業全体としての改善に取り組むよう指導がなされていること
No.14* 
過去2年間に「安全衛生優良企業認定取消基準」に該当することが確認され、認定が取り消されたことがないこと

※ 認定を受けたことのある企業が対象
No.15* 
過去3年間に安全衛生優良企業認定マーク、呼称等の不正使用がないこと

※ 認定を受けたことのある企業が対象

■企業の取組として【必要項目】

No.16* 
各事業場(10人以上の事業場)に従業員の健康や安全を担当する組織があるか、又は担当者を置いているか、また、企業本社には、全社的な健康や安全を担当する組織又は担当者を置いていること

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(例)
・安全管理者及び衛生管理者、又は安全衛生推進者の選任
・本社に安全衛生課の設置
・本社人事労務部に安全衛生担当の職務分担がある

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(1)に相当
・GSC中小評価事業評価項目2(1)に相当
・COHSMS認定基準1-3(2)(4)に相当
No.17* 
No.16の従業員の健康や安全を担当する組織又は担当者は、労働災害の発生状況や各種の安全衛生に関する計画の実施状況を継続的に把握し、問題点があった場合には、事業場内(企業内)で情報を共有した上で、必要な対策を検討するようになっていること

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(例)
・安全衛生委員会で各種計画の進捗を報告し、担当部署が策定した見直し案を審議している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準11(1)~(3)、12(1)~(4)に相当
・GSC中小評価事業評価項目5(4)~(5)に相当
・COHSMS認定基準1-2(1)、1-3(5)、1-13(1)(2)、1-14(1)(2)に相当
No.18* 
各事業場に健康や安全に関する責任者を任命していること

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(例)
・○○部長(安全衛生の責任者としての職務分担あり)
・総括安全衛生管理者の選任

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(1)、(3)~(4)に相当
・GSC中小評価事業項目2(1)、レベル評価項目1~6の問1に相当
・COHSMS認定基準1-3(1)(2)(4)に相当
No.19* 
企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化していること

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(例)
・「安全・健康宣言」として明文化したものを、企業トップの職名により策定している
・経営会議、役員会議、労使協議会等の場を活用し、企業全体の合意形成を行った上で作成した

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準1(1)~(4)に相当
・GSC中小評価事業評価項目1(1)~(2)に相当
・COHSMS認定基準1-1(1)(2)に相当
No.20* 
No.19の明文化した従業員の健康や安全の確保を重視する方針を従業員に周知、共有していること

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(例)
・ 従業員がいつでも閲覧できる社内掲示板に掲載
・ 方針を全従業員にメール配信

(参考)
・ JISHA方式OSHMS基準1(5)に相当
・ GSC中小評価事業評価項目1(3)に相当
・ COHSMS認定基準1-1(3)に相当
No.21* 
全社的な従業員の健康や安全の取組についての計画策定や見直しの際に従業員(従業員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者)の意見を反映させていること

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(例)
・計画策定や見直し時に労使協議会で議題にしている
・労働組合の代表者が参加する中央安全衛生委員会で各種計画の策定、見直し案の調査審議

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準2(1)~(4)、3(7)に相当
・GSC中小評価事業レベル評価項目6に相当
・COHSMS認定基準1-2(2)に相当
No.22* 
企業のトップ(幹部)に次の項目について報告していること
企業全体の労働災害の発生状況(労働災害が発生している場合)

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(例)
・安全衛生担当部署が企業の担当役員宛てに報告書を作成、提出している
・本社の中央安全衛生委員会で報告を行っている
No.23* 
企業のトップ(幹部)に次の項目について報告していること
発生した労働災害の再発防止対策(労働災害が発生している場合)

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(例)
・安全衛生担当部署が企業の担当役員宛てに報告書を作成、提出している
・本社の中央安全衛生委員会で報告を行っている
No.24* 
企業のトップ(幹部)に次の項目について報告していること
各種安全衛生に関する計画の進捗状況

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(例)
・安全衛生担当部署が企業の担当役員宛てに報告書を作成、提出している
・本社の中央安全衛生委員会で報告を行っている
No.25* 
企業のトップ(幹部)に次の項目について報告していること
企業全体の労働時間の状況

※企業全体の職場ごとの時間外労働の状況といった、統計的なものなど

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(例)
・安全衛生担当部署が企業の担当役員宛てに報告書を作成、提出している
・本社の中央安全衛生委員会で報告を行っている
No.26* 
企業のトップ(幹部)に次の項目について報告していること
企業全体の従業員の健康状況

※企業全体の健康診断結果に基づく有所見の状況といった、統計的なものなど

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(例)
・安全衛生担当部署が企業の担当役員宛てに報告書を作成、提出している
・本社の中央安全衛生委員会で報告を行っている
No.27* 
次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること
企業内の労働災害の発生状況(労働災害が発生している場合)

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(例)
・企業内の災害発生状況、再発防止対策、安全衛生の取組状況をとりまとめた年間レポートを全ての従業員が閲覧できる社内のWEB掲示板に掲示している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(7)、9(6)~(7)
No.28* 
次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること
発生した労働災害の再発防止対策(労働災害が発生している場合)

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(例)
・企業内の災害発生状況、再発防止対策、安全衛生の取組状況をとりまとめた年間レポートを全ての従業員が閲覧できる社内のWEB掲示板に掲示している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(7)、9(6)~(7)
No.29* 
次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること
各種安全衛生に関する計画の内容及び進捗状況

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(例)
・企業内の災害発生状況、再発防止対策、安全衛生の取組状況をとりまとめた年間レポートを全ての従業員が閲覧できる社内のWEB掲示板に掲示している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(7)、9(6)~(7)
・GSC中小評価事業評価項目5(3)
No.30* 
次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること
また、次の事項については、従業員ごとに、情報を通知していること
従業員ごとの労働時間の状況

※適正に把握された労働時間

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(例)
・企業内の災害発生状況、再発防止対策、安全衛生の取組状況をとりまとめた年間レポートを全ての従業員が閲覧できる社内のWEB掲示板に掲示している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(7)、9(6)~(7)
No.31* 
次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること
また、次の事項については、従業員ごとに、情報を通知していること
従業員ごとの健康診断の結果

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(例)
・企業内の災害発生状況、再発防止対策、安全衛生の取組状況をとりまとめた年間レポートを全ての従業員が閲覧できる社内のWEB掲示板に掲示している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準3(7)、9(6)~(7)
No.32* 
安全衛生教育に関する実施計画を策定し、実施していること(労働安全衛生法に定める雇入れ時教育や特別教育も含む)

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(例)
・安全衛生教育の種類ごとに、教育対象、実施時間などを定めた年間計画を策定し、進捗管理を行っている
・全社的な実施計画を策定し、本社で一括して実施、進捗管理している
・各事業場ごとに実施計画を策定し、実施状況を本社に報告している

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準8(4)、9に相当
・GSC中小評価事業評価項目5(2)オ、9エに相当
・COHSMS認定基準1-10(2)、1-11(2)に相当
No.33* 
厚生労働省のあんぜんプロジェクトに参加するなど、自社の安全衛生の取組の見える化(外部に公開)を行っていること

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(例)
・CSR報告書に企業の安全衛生活動の状況について記載している
・企業のHPに安全衛生活動の状況について公開している
・あんぜんプロジェクトに参加している(労働災害発生率の状況を含め、安全情報を公開)

■安全衛生活動推進【評価項目】

No.34* 
主要な事業場ごとに安全衛生に関して従業員が主体となって行う取組を支援しているか

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(例)
・従業員による活動が進みやすいよう助言したり、事業場の場所・資源を提供する
・職場単位での小集団による安全衛生活動に参加しやすいように支援している
・従業員が利用できる保健事業や健康保険に関する情報収集をできるよう支援する
・万歩計を配布し、社内で積極的に取り組む者を表彰するなど、健康づくりのための自主的な取組を支援する

(参考)
・JISHA方式OSHMS基準9(19)、(20)に相当
・GSC中小評価事業評価項目5(6)、レベル評価項目1~6に相当
・COHSMS認定基準1-11(2)に相当(具体的事項は、COHSMS認定基準1-10(2)ホ「作業所への指導・支援内容」)
No.35* 
従業員の健康や安全に関する計画策定や見直しにあたり、本社及び全ての事業場において、広く従業員の意見を求め、その意見を反映できる仕組みを設けているか

※No.21の必要項目と異なり、代表者の意見のみならず、さらに広く意見を聴取している取組

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(参考)
・JISHA方式OSHMS基準2(1)~(2)に相当
・GSC中小評価事業レベル評価項目6に相当
・COHSMS認定基準1-2(1)に相当
No.36* 
各事業場の安全衛生組織・担当者の活動が効果的に機能できるよう、継続的に本社からの支援が実施されているか

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(例)
・ 複数の事業場を統括する安全衛生部門・スタッフなどにより、新規の安全衛生担当者の活動の支援を行っている

(参考)
・ COHSMS認定基準1-11(2)に相当(具体的事項は、COHSMS認定基準1-10(2)ホ「作業所への指導・支援内容」)
No.37* 
国、地方自治体又は労働災害防止団体による安全衛生に関する優良とされる表彰(過去3年以内のものに限る)や認証(有効期間内のものに限る)を取得しているか

※ 企業の複数の事業場で認証等を取得している場合は2回以上とする

■健康保持推進【評価項目】

No.38* 
企業全体としての従業員の健康の保持・増進に関する計画(年間スケジュール表を含む)を策定し、着実に実施しているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・経営会議、役員会議、労使協議会等の場を活用し、企業全体の合意形成を行った上で計画を策定し、実施している
・本社の中央安全衛生委員会で審議した上で計画を策定し、実施している
・健康保持増進計画を策定し、健康保持増進措置を実施するスタッフの任命及び研修を行っている
・企業の「健康宣言」を策定、公表し、同宣言に基づく実施事項を実施している
No.39* 
No.38の健康の保持・増進に関する計画を従業員と共有しているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・全従業員にメール配信
・いつでも閲覧できるよう社内掲示板に掲載
No.40* 
計画の進捗や企業全体の健康の保持・増進に係る状況の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・健康の保持・増進活動の進捗や成果、課題を共有し、必要となる対策を検討する会議を継続的に開催している

(参考)
・COHSMS認定基準1-2(1)、1-3(2)、1-10(2)(4)、1-13(4)に相当
No.41* 
健康測定の結果を踏まえた健康教育や健康相談などの健康保持増進措置を全社的に行っているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・事業場ごとに産業医が参画する健康保持増進専門委員会を設置し、個々の従業員に対する健康保持増進措置に関して専門技術的立場から検討を行っている
No.42* 
従業員の健康保持増進の取組に関して、医療保険者(健保組合など)が行う保健事業との連携が図られているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・事業者が医療保険者に提供した定期健康診断の結果に基づき、医療保険者が作成した集団データの特徴を踏まえて、事業者が医療保険者と共同で社員向けの健康づくりイベントを開催している
No.43* 
従業員への保健指導の実施等の医療保険者が行う保健事業について、従業員が参加しやすいよう協力を行っているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・協会けんぽ・健保組合が提供するツールを従業員に周知して、従業員はいつでも自身の健診結果や生活習慣病予防の情報を閲覧できるようにしている
・協会けんぽ・健保組合が提供する保健事業について、複数の日程を提示の上、参加希望を聴取しているなど、積極的な参加勧奨を行っている
No.44* 
疾病を有する従業員が、治療しながら仕事を続けられるように社内の仕組みを構築し、対象従業員への支援を行っているか

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(労働者の健康保持増進関係の参考情報)
事業場における労働者の健康保持増進のための指針

(例)
・時間単位の有給休暇制度や短時間勤務制度の導入など、柔軟な雇用管理の仕組みづくりを進めている
・職場の人事担当者、上司、産業保健スタッフ、本人など関係する者で打合せを行い、必要な配慮がなされる仕組みに基づき進めている
No.45* 
過去3年間の各年で定期健康診断の有所見率が前年より改善しているか

■メンタルヘルス【評価項目】

No.46* 
企業全体としてのメンタルヘルス対策を推進するための計画を策定し、実施しているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・従業員の意見を聴きつつ、職場環境(ハラスメントなど)について的確に把握し、企業の実態に則した取組をまとめた心の健康づくり計画を策定し、実施している
・経営会議、役員会議、労使協議会等の場を活用し、企業全体の合意形成を行った上で策定し、実施している
・本社の中央安全衛生委員会で審議した上で策定し、実施している
No.47* 
メンタルヘルス対策を推進するための計画を従業員と共有しているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・いつでも閲覧できるよう社内掲示板に掲載
・全従業員にメール配信
No.48* 
計画の進捗や企業全体のメンタルヘルス対策に係る状況の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・メンタルヘルス対策の進捗や成果、課題を共有し、必要となる対策を検討する会議を継続的に開催している
No.49* 
従業員に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自社の傾向の把握や職場改善を行っているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・ストレスチェックの結果を一定の規模以上の部署ごとに集計・分析し、職場改善方策について衛生委員会で審議した上で実施している
No.50* 
従業員が利用可能なメンタルヘルスの相談窓口を設け、従業員に周知するなどの活用の促進を図っているか(又は利用可能な外部の相談窓口を従業員に案内しているか)

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・企業で契約している病院又は都道府県産業保健総合支援センターなどの連絡先を従業員に定期的にメール配信するほか、社内掲示板に常時掲載している
・ハラスメントなど職場環境に関する相談窓口を設置している
No.51* 
管理者も含む従業員に対し、メンタルヘルスに関する情報提供、教育研修を行っているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・従業員向けに、セルフケアのための研修を定期的に実施するとともに、管理職向けに職場における部下からの相談対応などのロールプレイ形式の研修を実施している
・階層別研修などにおいて、よりよい人間関係の構築、ハラスメント対策など職場環境の改善をテーマの一つとして設定している
No.52* 
メンタルヘルス不調者に関する対応について、社内での対応方針を定めて運用しているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・管理者が産業医や(産業医の紹介による)専門医と連携し、対応することとしている
・事業場内メンタルヘルス推進担当者が、従業員と産業医との面談等につなげるほか、必要な場合に従業員が産業医から専門医の紹介を得られるように、産業医や専門医と連携して対応することとしている
No.53* 
メンタルヘルス不調により休職した従業員に対する職場復帰を支援するためのルールを策定しているか

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(メンタルヘルス対策関係の参考情報)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
労働者の心の健康の保持増進のための指針

(例)
・産業医等の助言を受け、個々の事業場の実態に即した形で、事業場職場復帰支援プログラムを策定している

■過重労働防止【評価項目】

No.54* 
過重労働防止対策として、企業全体の労働の負荷を軽減するための計画(具体的な取組の方針など明文化されたものを含む)を策定し、実施しているか

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(過重労働対策関係の参考情報)
パンフレット「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(例)
・全社的な時間外労働削減に向けた取組のためのルールとして、労働時間等設定改善委員会を設け、労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画を定め、実施している
・過重労働対策推進計画を策定し、職場の管理者、衛生管理者、人事労務担当者、産業医等の保健スタッフによる体制のもとで行う
・経営会議、役員会議、労使協議会等の場を活用し、企業全体の合意形成を行った上で計画を作成し実施している
・本社の中央安全衛生委員会にて審議した上で作成し実施している
No.55* 
過重労働防止対策の計画を従業員と共有しているか

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(過重労働対策関係の参考情報)
パンフレット「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(例)
・いつでも閲覧できるよう社内掲示板に掲載
・全従業員にメール配信
No.56* 
計画の進捗や企業全体の過重労働防止対策に係る状況の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか

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(過重労働対策関係の参考情報)
パンフレット「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(例)
・過重労働防止対策の進捗や成果、課題を共有し、必要となる対策を検討する会議を継続的に開催している
No.57* 
従業員の労働時間をタイムカード等により適正に把握した上で、所定労働時間を超えて労働させた時間について、該当する従業員の管理者にその情報を提供し、社内基準に抵触する場合には、改善の取組を促しているか

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(過重労働対策関係の参考情報)
パンフレット「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(例)
・管理者に各従業員の毎月(過去6ヶ月の月別)の勤務時間を通知し、一定基準以上の勤務時間の従業員について業務負担軽減方策を検討させている
No.58* 
1ヶ月あたりの時間外・休日労働が80時間を超える従業員に対し、医師による面接指導を従業員が受けやすいよう取組・工夫を実施しているか

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(過重労働対策関係の参考情報)
パンフレット「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(例)
・該当する従業員に面接指導の案内を通知する
・管理者が該当従業員に申出を行うよう直接勧奨している
・毎月、全従業員に面接指導の申出を促す電子メールを発信している
No.59* 
全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設け、実施しているか

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(過重労働対策関係の参考情報)
パンフレット「労働者の健康を守るために~過重労働による健康障害防止対策~
過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(例)
・計画的付与制度を導入している
・年2回特別連続休暇を取ることを推奨し、呼びかけをしている
No.60* 
過去3年間の全ての年において年次有給休暇の取得率が70%以上であるか
No.61* 
過去3年間の全ての年において1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(いわゆる残業時間)が2ヶ月以上連続して月80時間を超えた従業員がいない状況であるか

■受動喫煙防止【評価項目】

No.62* 
企業の全ての屋内の職場において、受動喫煙防止対策(全面禁煙又は空間分煙(※))を実施しているか
(※)換気設備を有する喫煙室以外の屋内の職場を禁煙としていること
お名前*
お名前(カナ)*
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