○ 月額賃金8万8,000円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。
ただし、以下の①~④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
A 妊産婦等に対する保護規定として、労基法65条は、産前産後休業を定めています。産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に取得させる必要があります。出産日は産前休業に含まれ、現実の出産が予定より早ければ短縮、遅ければ延長されます。
産後休業の期間は産後8週間で、請求等によらず取得させることが求められています。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務へ就かせることは差し支えないとしています。
産前休業の6週間の計算については、自然の分娩予定日を基準として計算するものとしています(昭26・4・2婦発113号)。自然の分娩予定日のため、ご質問のように帝王切開となって予定日が早まる場合でも、当初の予定日で計算することになります。
なお、出産とは、妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算)の分娩を指し、生産のみならず死産も含みます(昭23・12・23基発1885号)。