*当該事業主については、次の①及び②の義務・努力義務が生じます。 ① 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告(義務) ② 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務) □週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例 障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定することとされます。 ㊟週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給している特例給付金は、令和6年(2024年)4月1日をもって廃止となります。 □その他 「障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し」、「障害者雇用納付金に係る助成金の新設・拡充等」などが行われます。