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ホワイト企業化を応援!-SHEM ホワイトHEADLINES 2024年1月

読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。

Contents
1.【厚労省の最新情報】令和5年度(2023年度)補正予算が成立 雇用保険の助成金の見直しも決定
2.【厚労省の最新情報】「令和5年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました
3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」

令和5年度(2023年度)補正予算が成立 雇用保険の助成金の見直しも決定

令和5年(2023年)11月下旬、令和5年度(2023年度)の補正予算が成立しました。
これを受けて、それを財源として実施されることになっていた雇用保険法に基づく助成金の見直しが決定しました。
その概要を確認しておきましょう。

対象となる助成金と施行時期

1、産業雇用安定助成金の見直し【令和5年(2023年)11月29日~】
産業連携人材確保等支援コースの新設*1、事業再構築支援コースの廃止
2、両立支援等助成金の見直し【令和6年(2024年)1月1日~】
出生時両立支援コース助成金の見直し、育児休業等支援コース助成金の見直し、
育休中等業務代替支援コース助成金の新設
3、キャリアアップ助成金の見直し【令和5年(2023年)11月29日~】
正社員化コース助成金の見直し*2

<新設された産業連携人材確保等支援コースの概要:上記の*1>

 景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材を雇入れた事業主を助成するもの。

 助成額→計250万円/人(中小企業以外180万円/人)…一事業主につき対象労働者5人分が限度

 <正社員化コース助成金の見直し〔拡充〕の概要:上記の*2>

 このコースは、有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主を助成するもの。特定の要件を満たした事業主に対しては、加算措置が講じられる。

 今回、助成額の見直し、対象となる有期雇用労働者の要件の緩和などが図られた。

例)基本的な助成額の引き上げ→支給対象期間をこれまでの「6か月」から「12か月」に拡充し、助成額を次のように見直す。

※上記は、「有期から正規」の場合の助成額。「無期から正規」の場合は上記の半額。

※その他、特定の要件を満たした場合の加算措置あり(加算措置の新設や増額も実施)。


「令和5年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました

 厚生労働省から「令和5年 賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました。その調査結果のうち「賃金の改定状況」を確認しておきましょう。

〔補足〕今回公表されたのは、令和5年(2023年)7月から8月にかけて実施されたもので、常用労働者100人以上を雇用する民間企業のうち、有効回答があった1,901社の調査結果を集計したものです。

 

☆図をみれば一目瞭然ですが、1人平均賃金(所定内賃金の1か月1人当たりの平均額)の改定額及び改定率は、比較可能な平成11年(1999年)以降で過去最高を記録しました。物価高を背景に、各企業が積極的な賃上げを行っていることがうかがえます。世間の賃上げの流れに乗り遅れると、人手不足に陥る可能性がありそうです。


タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」

 毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。

 今回は次のような質問です。

Q 子の看護休暇ですが、趣旨からすると当日の急な申出というのはやむを得ないとは思いつつ、業務のことを考えると少し困ることもあります。年次有給休暇には時季変更権が権利として認められていますが、子の看護休暇も変更は可能でしょうか?

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~前号(2023年12月号)の解説~」

 前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。

2023年12月の回答(前号分)

A パワーハラスメントを防止するため、事業主は、労働者からの相談に応じ、必要な体制を整備等しなければなりません(労推法30条の2)。相談したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています(同条2項)。「不利益な取扱い」となる行為の例は、いわゆる性差別指針と同様と解されています(令2・2・10雇均発0210第1号)。指針では、不利益な自宅待機を命じることは該当するとしています。

 会社として、調査等の必要があって自宅待機を命じたとしても、パワハラ行為類型の「人間関係からの切り離し」には念のため留意しておくべきでしょう。前提として、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたか」どうかがポイントになります。指針(令2・1・15厚生労働省告示5号)が示すように、自宅待機を命じる必要性のほかに、その目的を大きく逸脱しないよう注意が必要です。

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