運営組織 採用情報 サイトマップ プライバシーポリシー
ホワイト企業化を応援!-SHEM ホワイトHEADLINES 2023年12月
読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。
Contents1.【厚労省の最新情報】令和6年(2024年)4月施行の労働条件明示のルールの見直しに対応した「モデル労働条件通知書」2.【厚労省の最新情報】「年収の壁・支援強化パッケージ」②/「106万円の壁への対応」の概要3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」
令和6年(2024年)4月から、労働条件明示のルールが見直されますが、それに対応した厚生労働省の「モデル労働条件通知書」が公表されました。
――――「モデル労働条件通知書(令和6年4月1日適用)」の改正箇所など ――――
☆「労働条件通知書」は、社員を雇い入れる際や有期労働契約の更新の際に、法令に基づいて書面等により明示しなければならない事項をまとめたものです。どのような企業においても必要となる書類といえますので、厚労省のモデルを参考にする(もしくはそのまま使う)などして、令和6年(2024年)4月以降に使えるものを用意しておきましょう。
政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「106万円の壁への対応」が含まれています。その概要を確認しておきましょう。
☆上記は、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所)において、パート・アルバイトで働いている従業員がいるが、その従業員が、106万円の壁を超えないように就業調整をし、その結果、人手不足に陥っている。そんなケースを回避するための対応策です。
企業が、従業員の「手取り収入を減らさないための取組」を行う点がポイントで、これを行った場合には、その企業に対して、取組に応じて、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の支給が行われるというものです。
なお、この助成金については、特定適用事業所でない事業所であっても、受給できるケースがあります。
タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」
毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。
今回は次のような質問です。
Q パワーハラスメントに関する相談があり、行為者と相談者をしばらく自宅待機としました。事実関係はこれから確認しますが、相談者は有期雇用契約で、期間満了まで待機を命じることは問題ないでしょうか?
前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。
2023年11月の回答(前号分)
A 衛生管理者の選任が必要なのは、常時使用する労働者数が50人以上の場合です(安衛則7条)。選任すべき人数は、50人以上200人以下なら1人以上、200人超500人以下なら2人以上…3,000人超なら6人以上、と従業員規模に応じて定められています。
ここでいう常時使用する労働者数とは、日雇労働者やパートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数を指します(昭47・9・18基発602号)。さらに派遣労働者は、派遣元・先のどちらでも含まれるとしています(平21・3・31基発0331010号)。したがって、本問の場合はもう1人選任が必要となります。