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ホワイト企業化を応援!-SHEM ホワイトHEADLINES 2022年5月

読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【SHEM人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。

Contents
1.【経団連の最新情報】インターンシップ情報 採用活動での活用が可能に?
2.【消費者庁の最新情報】改正公益通報者保護法 令和4年(2022年)6月から大企業で体制整備義務化
3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」

 

インターンシップ情報 採用活動での活用が可能に?

 この度、日本経済団体連合会より「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」が公表されました。これは「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において取りまとめられた2021年度の報告書です。
 本報告書のうち、インターンシップの在り方の見直しについて話題になっています。概要は以下の通りです。

□これまで政府は「採用活動前のインターンシップの情報は活用できない」との方針を示していたが、本報告書において、採用活動前のインターンシップで企業が得た学生の評価などの情報を採用活動に活用できるようにすることが提言され、政府はこの報告書を踏まえ、これまでの方針を見直す考えを示している(令和6年度卒の学生からの適用を目指す)。

□対象となるインターンシップとしては、次のようなものが想定されている。

  • ・主に、企業単独、大学が企業あるいは地域コンソーシアムと連携して実施する、適性・汎用的能力ないしは専門性を重視したプログラムを実施。
  • ・学生の参加期間(所要日数)について、汎用的能力活用型は短期(5日間以上)、専門活用型は長期(2週間以上)。
  • ・就業体験を必ず行う。
  • ・実施時期は「学部3年・4年ないしは修士1年・2年の長期休暇期間」「大学正課および博士課程は、上記に限定されない」など。

 注意点としては、学生の参加期間(所要日数)が「超短期(単日)」、就業体験は「なし」など、上記の要件を満たさないものは「オープンカンパニー」などとして、学生情報の採用活動での活用の対象としないこととしています。

 

改正公益通報者保護法 令和4年(2022年)6月から大企業で体制整備義務化

 公益通報者保護法は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、という制度的なルールを明確にするものです。
 この度本法が改正され、今年6月から、企業の体制整備の義務化(労働者が300人以下の中小事業者では努力義務)などが実施されます。
 本改正の全体像を確認しておきましょう。

引用元:消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」より
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_200615_0001.pdf
 

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」

 毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。

 今回は次のような質問です。
 
 採用選考時に、応募者のSNSの調査を実施したいと考えています。いわゆるバックグラウンドチェックなどを行う調査会社はあるようですが、自社で行う場合、あらかじめ本人の同意を得ておくことで問題はないでしょうか。
 
 答えは次号にて解説します。ぜひお楽しみに!
 

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~前号(2022年4月号)の解説~」

 前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。
 
2022年4月の回答(前号分)
 
 遅刻・早退は、1労働日の所定労働時間の一部について就労しないものですが、出勤率の計算上の出欠は、労働日を単位としてみるべきとしています(労基法コンメンタール)。遅刻・早退を欠勤として取り扱うことは認められません。

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