「プラチナくるみん認定」 ~子育て支援トップ企業の証~

くるみん取得済の企業・団体様
トップレベルの子育てサポート企業としてプラチナくるみん認定の取得を目指しましょう!

目次
1.プラチナくるみん認定とは?
2.プラチナくるみん認定で得られるメリット
3.プラチナくるみん認定を受けるための12の基準
4.まずはプラチナくるみん認定の無料簡易診断を!

プラチナくるみん認定とは?

「プラチナくるみん認定(以下、プラチナくるみん)」とは、子育てサポート企業の認定制度である「くるみん」よりもさらに両立支援の取組が進んでいる企業が一定の基準を満たし、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けた場合に使用できるマークのことです。厚生労働省が実施しています。
くるみんの上位認定となることから、くるみんを取得した企業のみが認定を受けることができます。

通常のくるみんについてはこちら

プラチナくるみんの認定を受けるには、

  • 男性の育児休暇取得率
  • 残業時間の削減
  • 年次有給休暇の取得促進

など、幅広い面でくるみんよりも高い基準を満たす必要があります。

プラチナくるみんは、まさに日本における子育てサポートのトップ企業の証と言えるでしょう。

ポイント:プラチナくるみんの基本情報

  • プラチナくるみんはくるみんの上位認定制度
  • くるみん取得企業のみが認定を受けることができる
  • 取得にはくるみんよりも高い基準をクリアしなければならない

 

プラチナくるみん認定で得られるメリット

くるみんよりも高いレベルが求められるプラチナくるみんを取得することで、より大きな恩恵を得ることができます。

高いレベルで子育て支援を実施している証明となる

プラチナくるみんは、くるみんよりも基準が厳しく、取得企業もくるみんよりずっと少ないものとなっています。
その分、プラチナくるみん取得企業に対する評価は高いものになり、採用活動でのPRや関係企業や顧客からの信頼性もより高いものになるでしょう。

マークの色を選択できるので企業カラーに合わせやすくなる

通常のくるみんマークは1色のみですが、プラチナくるみんの認定マークはマントの色が異なる全12色から選択することができます。くるみんマークが会社のカラーと合わずにPRなど活用しきれなかった企業も名刺や製品などにマークに貼付しやすくなるでしょう。

税制面などで優遇措置が受けられる

プラチナくるみんを取得することで、

  • 「くるみん税制」と呼ばれる割増償却の適用
  • 公共調達での加点評価

これらの優遇措置がさらに強化されます。様々な面でくるみん取得企業に一歩差を付けることができるでしょう。

ポイント:プラチナくるみんに認定されるメリット

  • 高いレベルで子育て支援を実施している証明になる
  • マークの色を選択できるので企業カラーに合わせやすくなる
  • 税制面などで優遇措置が受けられる

プラチナくるみん認定を受けるための12の基準

プラチナくるみん認定を受けるためには、以下12項目の認定基準を全て満たす必要があります。

 プラチナくるみん認定基準

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと

2.行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

3.行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

4.平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること

5.男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと
①配偶者が出産した男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が13%以上
② 配偶者が出産した男性労働者のうち育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

6.計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であること

7.3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

8.労働時間数について、以下の両方を満たすこと
① フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

9.以下の①~③すべてに取り組み、①または②について数値目標を定めて実施し、達成すること
所定外労働の削減のための措置
年次有給休暇の取得の促進のための措置
短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

10.計画期間において、
子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が90%以上
子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が55%以上のいずれかを満たすこと

11.育児休業等を取得し、または子育てをする女性労働者が就業を継続し活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取り組みを計画・実施していること

12.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

 

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