労使協定(いわゆる36協定)によらず時間外労働および休日労働をさせることのできる場合について定めた
労働基準法第33条第1項「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」
について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化が図られました。あらかじめ本通達に定める解釈をひとつの目安として、日ごろから災害等の窮迫した事態を想定した労務管理を行う必要があります。
具体的な取り組みとしては、災害等のケースごとに定めてある(定めていない場合は策定し)対応フローやBCP(事業継続計画)に、時間外労働および休日労働の可否について明記し、従業員に周知することなどが挙げられます。
第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。
(1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
(2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。
(3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
(4)上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。
前述の「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正」の留意点をまとめたものです。対応などについては前述と同じ内容となります。
特に本通達では、より具体的なケースについて触れられており、また、「災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれる」と明確化されています。
1 新許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれること。具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれること。
2 新許可基準2の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当すること。具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合も含まれるものであること。
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