資金調達【一般】
事業継続のための新型コロナウィルス
対策版が各方面から目白押し
持続化給付金
1.持続化給付金とは
事業全般に使える給付金(返済不要)
持続化給付金とは?
感染拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
(経済産業省HPより抜粋)
2.給付資格者
-
1)法人
最大200万円NPO、医療法人、農業法人等も可
※資本金10億円以上の大企業を除く -
2)個人事業主
最大100万円
3.給付条件
前年同月比で50%以上
減少している
新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少しているしている事業者となります。
4.給付までの流れ
申請期間2020年5月1日~
2021年1月15日
お問い合わせ
(「SHEM公的支金サポート」)申請代行のご依頼・ご契約
必要書類の作成・提出
給付金受給
※詳細はお問い合わせください。
5.どれだけもらえるのか
法人は200万円、個人事業主は100万円が上限額になります。
- 法人 最大200万円
- 個人事業主 最大100万円
計算方法
直前事業年度と当事業年度の同月を比べ売上が50%以上減少している月を探します。その月を「対象月」とします。
その「対象月」を基準に下記の計算式に当てはめます。
- 給付額の算定式
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S:給付額
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入S=A-B×12
直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 500万円
直前の事業年度(2019年度)4月の月間事業収入 50万円
2020年4月の月間事業収入 20万円直前の事業年度(2019年度)の4月分の月間事業収入が50万円、2020年4月の月間事業収入が20万円であり、前年同月比で50%以上減少している。
S A B
260万円=500万円―20万円×12ヶ月
6.FAQ
- 複数の事業所や部門がある場合、切り分けて申請することはできるのか。
- 申請は、法人又は個人事業者単位で認められるため、事業所や部門などが個々に申請することはできません。
- 前年同月比の売上減少幅が50%に満たないが給付されないのか。
- 足下で売上が例えば3~4割減少にとどまる事業者についても、2020年1~12月のいずれかの月において、前年同月と比較して売上が50%以上減少していれば対象となります。
- 支給された給付金の使い方に制限はあるのか。
- 使途は限定されていないため、個々の状況に応じて事業継続のために広くお使いいただけます。
収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。
- いつ支給されるのか。
- 通常、申請から2週間程度でご登録の口座に入金する予定です。給付が決定した方には給付決定通知を送付します。
- 複数回受給することは可能か。
- 複数回の受給はできません。
- 持続化給付金は課税の対象となるのか。
- 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
7.報酬
報酬 1件5万円(税別)
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持続化補助金
(コロナ特別対応型)(日本商工会議所)
中小規模事業者が経営計画を策定し、非対面販売のためのホームページの作成・改良、店舗の改装、チラシの作成、広告掲載といった販路開拓等を実施した場合、その取組に要した費用の2/3(1企業あたり上限100万円)が審査のうえ補助されます。
―通常型(1企業あたり上限50万円)
新型コロナ関連融資
(各自治体、各種金融機関、日本政策金融公庫など)
コロナ特別融資情報。無担保、無利子による全国の特別融資について。
日本政策金融公庫の新型コロナ感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証、危機関連保証の概要はこちらです。
新型コロナ感染症特別貸付
信用力や担保に依らず一律金利とし融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。特別利子補給制度を併用することで実施的な無利子となる
売上高が前年同月比5%以上減少等の場合
セーフティネット保証
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象となる
セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証
売上高が前年同月比20%以上減少等の場合
セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証
売上高が前年同月比5%以上減少等の場合
危機関連保証
中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じている際、全国、全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
売上高が前年同月比15%以上減少等の場合。要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象となる