Q&A一覧
更新日:2020/7/1
- 持続化給付金について。会計年度とは どの期間をいうのでしょうか?
- 法人の場合は「決算年度」、個人事業者は「1月~12月」をいいます。
- 持続化給付金について。申請に不備があって戻ってきてしまいました。不備内容がわからないので問合せ先はありますか?
- コールセンター(0120ー115ー570)があります。また当機構でもご支援することができます。
- 融資について。すでに日本政策金融公庫から借り入れがあります。さらに借り入れすることはできますか?
- コロナ対策としての金融支援には、従来とは別の借入枠が設定されていますので、借り入れ可能です。
- 持続化給付金について。確定申告書類の控えに収受印がない場合や、e-Taxの場合はどうすればよいでしょうか?
- e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要です。これもない場合は、税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。また、個人事業主は「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。
- 持続化給付金について。申請方法は電子申請だけですか?
- 電子申請だけとなります。慣れない人のために全国に申請サポートセンターの設置が進んでいます。また当機構でもご支援することもできます。
- 持続化給付金について。兼業、副業の人も対象になりますか?
- 確定申告をしていて 事業収入がある場合は対象になります。
- 融資は申し込んでからどのくらいで実行されますか?
- 現在公的機関と民間金融機関それぞれで資金繰り支援制度があります。申込の込みの時期と込み具合によりまちまちですが 1月~2月程度はかかることが多いといわれています。
- 日本政策金融公庫と保証協会の制度融資は両方から借りることはできますか?
- どちらか一方から借りていることを理由に申込できないということはありません。
- 「自宅待機」は雇用調整助成金の対象としての「休業」に該当するのでしょうか?
- 労働者本人の就労の意志および能力がある限り、該当します。したがって、例えば労働者自らが待機命令によらず自主的に休業している場合等は非該当です。なお、現実に待機中何らかの業務を行っている場合(在宅での事務作業等)、その時間については「休業」ではなく「就労」として取り扱うことになります(賃金が発生します)。
- 一旦年次有給休暇扱いで休んでもらった休業日について、後日休業手当を支給しての休業日扱いにすることは可能なのでしょうか?
- 労働者本人との合意があれば可能です。それにともない賃金台帳や給与明細上の⽀給項⽬が変わる場合には、休業⼿当額としての明記に修正した上で申請時添付する必要があります。
- 休業手当を10割支給(所定賃金より減額せず支給)しています。雇用調整助成金の申請上、賃金台帳や給与明細上の表示の方法はいかにすべきでしょうか?
- 「所定賃金より減額せず休業手当を10割支給している」旨を備考欄や欄外余白等に記載、または別紙として説明文書を添付するなどして、審査担当者に明確に伝わる表示をすれば足ります。
- 新型コロナウィルス感染症に罹患した場合や、本人の自主的な判断で休業する場合は助成対象になりますか?
- 対象になりません。働く意思や能力そのものがない場合は、そもそも「休業」として取り扱いません。