育児休業等の従業員への個別周知等の義務づけ(2022年4月1日施行)
法改正で最低限やらなければいけないこと
次のいずれか1つ以上の取組
- ・育児休業および出生時育児休業に関する研修の実施
- ・育児休業および出生時育児休業に関する相談窓口の設置
- ・自社の従業員の育児休業および出生時育児休業の取得事例の収集・提供
- ・自社の従業員への育児休業および出生時育児休業の制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
対象企業
全企業
対応期限
速やかに
罰則
なし(ただし行政当局の指導あり)
参考様式
例えば次のような書面を作成・周知等することにより本改正への取組対応が可能です。
- 1.育児休業・出生時育児休業実績集計表
- 2.育児休業・出生時育児休業に関する相談窓口のお知らせ
- 3.ワーク・ライフ・バランス宣言
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