読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【SHEM人事労務クイズ】【プレスリリース】など、各種取り揃えてお届けします。
Contents
1.【法改正】「令和4年(2022年)4月から段階的にスタートの育児・介護休業法等の改正」
2.【法改正】「令和4年度(2022年度)税制改正の大綱を閣議決定 賃上げに係る税制措置など強化」
3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」
「令和4年(2022年)4月から段階的にスタートの育児・介護休業法等の改正」
令和3年(2021年)の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっています。
今回は、令和4年(2022年)10月から施行される「育児休業の見直し(分割取得)」と「出生時育児休業の創設」の概要を紹介します。整理しますと次の通りです。
①育児休業の見直し(分割取得)
育児休業 | ||
現行 | 令和4年(2022年)10月から | |
対象期間等 | 原則子が1歳 (最長2歳)まで |
(現行から変更なし) |
申出期限 | 原則1か月前まで | (現行から変更なし) |
分割取得 | 原則分割不可 | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
休業中の就業 | 原則就業不可 | (現行から変更なし) |
1歳以降の延長 | 育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |
育休開始日を柔軟化 |
1歳以降の再取得 | 再取得不可 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
②出生時育児休業の創設
出生時育児休業(新設) 令和4年(2022)10月から |
|
対象期間等 | 子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
申出期限 | 原則休業の2週間前(一定の場合、1か月前)まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
本改正については、就業規則や育児・介護休業規程の改訂が必要となります。ご質問等があれば、お気軽にお声掛けください。
「令和4年度(2022年度)税制改正の大綱を閣議決定 賃上げに係る税制措置など強化」
政府は、令和3年(2021年)12月下旬、令和4年度(2022年度)税制改正の大綱を閣議決定しました。
本大綱には、企業における年末調整に直接大きな影響を及ぼすような改正は含まれていませんが、主に法人課税について、所得拡大促進税制の延長・拡充など、企業を支援するための改正が盛り込まれています。
日本商工会議所からは、その内容を中小企業向けに分かりやすくとりまとめた「令和4年度税制改正のポイント」が公表されています。いくつか抜粋して紹介します。
【コロナ禍における事業継続と成長を後押しする税制措置】より
交際費課税特例の延長(2年)
・中小法人は①交際費(※)を800万円まで全額損金算入、
②接待飲食費の50%まで損金算入、のどちらかを選択適用
※交際費、接待費、機密費その他の費用であって得意先、仕入先
その他事業に関係のある物等に対する、接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のための支出が該当
※大法人(資本金100億円超の法人は対象外)は②のみ適用可
引用:日本商工会議所「令和4年度税制改正のポイント」https://www.jcci.or.jp/r4_zeiseikaisei.pdf
【ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置】より
引用:日本商工会議所「令和4年度税制改正のポイント」https://www.jcci.or.jp/r4_zeiseikaisei.pdf
ここで紹介した内容は、令和3年(2021年)12月に政府が閣議決定した時点のものです。ほぼ、その内容のとおりに施行されるのが通例ですが、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更される可能性もあります。今後の確定情報に注目が集まります。
タメになる、「SHEM人事労務クイズ」
毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。
今回は次のような質問です。
Q 求人サイトで人材募集する際、賃金額等労働条件について具体的に明示する必要があるということは知っています。でも、あまりに細かく明示するとかえってわかりにくかったり、WEBページのレイアウト上書き切れないことなどもあり、例えば「当社規定により支給」といった表記にすることには、何か問題があるのでしょうか?
答えは次号にて解説します。ぜひお楽しみに!