読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【SHEM人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。
Contents
1.【総務省の最新情報】中小企業等担当者向けテレワークセキュリティのチェックリストを公表
2.【助成金情報】令和4年度(2022年度)の両立支援等助成金 出生時両立支援コースの変更点を確認
3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」
中小企業等担当者向けテレワークセキュリティのチェックリストを公表
総務省では、企業のシステム管理担当者を対象として、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保できるようにするための手引き(チェックリスト)を策定しています。令和4年(2022年)5月末ごろ、その最新版(第3版)が公表されました。
以下、同手引きより、テレワークのスタイル別の技術方式の判定フローチャートを抜粋します。
引用元:総務省「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)(第3版)」より抜粋
https://www.soumu.go.jp/main_content/000816096.pdf
ウクライナ情勢などを踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について、政府から、再三再四、注意喚起が行われている状況です。テレワークを実施している場合には、上記フローから方式①~⑧の分類ができればチェックリストは4ページ程度となっています。
最新のチェックリストを確認しておきたいところです。
令和4年度(2022年度)の両立支援等助成金 出生時両立支援コースの変更点を確認
雇用保険財源の「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度です。改正育児・介護休業法の施行に伴い、令和4年度(2022年度)から、出生時両立支援コース及び育児休業等支援コースについて、制度内容の変更が行われています。
ここでは、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の変更の内容を紹介します。
★変更点のポイント
- 1.受給できるのは中小企業のみ。
- 2.育児目的休暇を取得した場合の助成は廃止。
- 3.上記2の代わりに育児休業取得率が上昇した場合の助成が新設。
Ⅰ 男性労働者が育児休業を取得した場合
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成を見直します。
変更前(育児休業取得) |
変更後(第1種) New |
|
主な要件 |
・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。 ・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続 5日以上)の育児休業を取得すること。 ※対象の男性労働者に対して、育児休業の取得を個別に後押しする取組を行った場合、加算して支給(個別支援加算)。 |
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。 ・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。 ・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。 ※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)。 |
対象 |
大企業、中小企業 |
中小企業のみ |
助成額 |
人数、育児休業取得期間に応じて変動 |
20万円(1事業主1回限り) ※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円) |
Ⅱ 男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合
New
上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成
(第2種)を新設します。
変更前 |
変更後 |
|
主な要件 |
(新設) |
・第1種の支給を受けていること。 ・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。 ・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。 ・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。 ・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。 |
対象 |
(新設) |
中小企業のみ |
助成額 |
(新設) |
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから ・1年以内:60万円<75万円> ・2年以内:40万円<65万円> ・3年以内:20万円<35万円> ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。 |
引用元:厚生労働省「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります」より
https://www.mhlw.go.jp/content/000927768.pdf
本助成金の活用をご検討の際は、弊機構所属の社労士がご相談に応じます。
タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」
毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。
今回は次のような質問です。
Q 現在育児休業中の従業員がおり、最後の定期健康診断から間もなく1年になります。育休中でも受診させる必要はあるのでしょうか。受けさせる必要がない場合、育休終了後、いつまでに行えばよいですか。
タメになる、「SHEM人事労務クイズ~前号(2022年6月号)の解説~」
前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。
2022年6月の回答(前号分)
A 主に次の4つの意味があると考えられます。
- 1)空気環境・清潔・休憩・救急という法的な衛生基準を満たしているかという点をチェックすること。
…特に初回は、気積に問題がないか、ホルムアルデヒドはどうか、休憩設備は法定どおりかなどの基本的なところを確認しましょう。新型コロナウィルス感染症の影響で、感染対策は進めていると思いますが、事務所に簡易CO2濃度計を置くところも多くなっています。換気のあり方も注目点のひとつです。 - 2)事務所独特の有害事象を見逃さないこと。
…古典的には、VDT作業、腰痛リスク、受動喫煙対策があります。それぞれのガイドラインを参照しながら、不適切なものがないかを見るという視点がよいでしょう。よく指摘されるのは、机の下に書類をたくさん置いてしまうことが腰痛リスクになるという点です。 - 3)安全防災の視点でのチェック。
…義務ではないという意見もありますが、事務所での万一の災害の際の対策は、衛生巡視が良いチェック機会になるという面があります。棚の高いところに重い・固いものを置いていないか、AEDの場所は周知されているか、万一の際の避難経路が片付いているか(ちなみに机の下に物を置き過ぎないのは、安全防災の面からも重要です。地震の際に身を隠す場所としての第一選択が机の下だからです)などが着目点かと思います。 - 4)「職場と仕事を理解している産業医をつくる」こと。
…メンタルヘルスケアや長時間労働対策で社員面談などをする産業医に「この人のやっている仕事はこういう感じだ」という感覚を持っていてもらうことは実は非常に大事です。産業医は面談室で社員と向かい合うことが多いかと思いますが、職場の人間関係ひとつとっても、机の並びとか雰囲気の明るさとか、その場に行って感じたことをベースにするのとそうでないのとでは、明らかに違います。産業医の先生には、「社員がどういう感じで働いているかを見てください」と伝えておくのもよいかと思います。