SHEM 非営利一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構

健康経営優良法人 大規模&ホワイト500 2023認定診断(正規・最新版)

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No.1* 
経営者自らが従業員の健康の確保を重視する方針を明文化し、社内外に発信している。また、会社全体の健康経営に取り組む目的または体制について情報開示している。
No.2* 
全社的な健康づくりに関する責任者に役員以上を任命している。
No.3* 
全国健康保険協会支部または各種健康保険組合(総称して「保険者」という)と連携して健康経営に取り組んでいる。
No.4* 
定期健康診断等の結果、精密検査が必要あるいは要治療の従業員に対して、受診を促すための取り組みまたは制度がある。または従業員に対し、がん検診等、任意検診の受診を促す取り組みまたは制度がある。
No.5* 
従業員数50人未満の事業場に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自社の傾向の把握や職場改善を行っている。または、当該事業場が存在しない。
No.6* 
従業員の健康課題を踏まえ、従業員の健康保持・増進、過重労働防止に関する計画を策定し、具体的な数値目標や計画、実施(責任)主体および期限を定めている。
No.7* 
管理者も含む従業員に対し、健康をテーマとした情報提供、または教育研修を行っている。
No.8* 
No.7*について教育研修を行っている場合、参加率(実施率)を測っている。


*No.7:管理者も含む従業員に対し、健康をテーマとした情報提供、または教育研修を行っている。

No.9* 
組織として時間外勤務の縮減や有給休暇取得の促進など、仕事と家庭生活の両立に向けた環境づくりのための取り組みを継続的に行っている。
No.10* 
従業員同士のコミュニケーション向上に寄与するイベント等の取り組みを過去1年間に少なくとも1回以上定期的に実施している。または外部機関主催のイベント等に組織として参加している。
No.11* 
疾病を有する従業員が、治療しながら仕事を続けられるよう、相談窓口等を明確にし、その周知を図っている。または対象者の支援体制の整備等の対策を定めている。
No.12* 
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師または保健師による保健指導の機会を提供している。または、保険者による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定または特別休暇認定や指導のための場所の提供等の取り組みを行っている。
No.13* 
No.12*について、生活習慣病予備群者への特定保健指導以外の保健指導を行っている場合、参加率(実施率)を測っている。


*No.12:労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師または保健師による保健指導の機会を提供している。または、保険者による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定または特別休暇認定や指導のための場所の提供等の取り組みを行っている。

No.14* 
従業員の健康課題に基づき、従業員の食生活の改善に向けた普及啓発等の取り組みを継続的に行っている。
No.15* 
従業員の健康課題に基づき、従業員の運動機会の増進に向けた取り組みを継続的に行っている。
No.16* 
女性の健康保持・増進に向けた取り組みを行っている。
No.17* 
従業員の感染症予防に向けて予防接種に要する時間の出勤認定、感染者の出勤停止等、感染症予防や感染拡大防止に向けた取り組みや制度を実施している。
No.18* 
従業員の労働環境を踏まえ、管理職を含む長時間労働者(時間外労働時間が月80時間を超える者)が発生した場合の対策等、過重労働防止に向けた具体的な対応策を事前に定めている。
No.19* 
メンタルヘルス不調予備群に対する相談窓口を設置し、その周知を図っている。または不調者が出た場合の支援体制の整備等の対策を事前に定めている。
No.20* 
従業員の受動喫煙防止に向け、全ての事業場において、敷地内禁煙、屋内完全禁煙または喫煙室(非喫煙場所にたばこの煙や臭いが漏れないよう措置を講じていること)内以外禁煙を行っている。
No.21* 
産業医または保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与している。
No.22* 
健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施している。
No.23* 
労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して健康診断を行っている。
No.24* 
対象者に対し、保険者による特定健康診査・特定保健指導を実施している。
No.25* 
50人以上の事業場ではストレスチェックを年1回以上実施している
No.26* 
昨年4月1日以降に労働基準関係法令の違反で送検されていない。
No.27* 
昨年4月1日以降、長時間労働等に関する重大な労働関係法令違反について、是正勧告書により同一条項に同一事業場において繰り返し指摘を受けていない。
No.28* 
これまでに「健康経営度調査」を提出したことがある。
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