SHEM 非営利一般社団法人 安全衛生優良企業マーク推進機構

ホワイト企業化を応援!-SHEM ホワイトHEADLINES 2023年3月

読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【SHEM人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。

Contents
1.【厚労省の最新情報】賃金引き上げ特設ページを開設
2.【法改正情報】令和5年度(2023年度)の雇用保険の保険料率が決定 0.2%(労使で0.1%ずつ)引き上げ
3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」

 

賃金引き上げ特設ページを開設

 厚生労働省が「賃金引き上げ特設ページ」を開設しました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、平均的な賃金額がわかる検索機能、各種助成金など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください。

厚生労働省「最低賃金特設サイト」より抜粋

※引用元:厚生労働省「最低賃金特設サイト」

☆中でも、賃金検索機能は地域・業種・職種ごとに平均的な賃金を調べることができる機能となっており、企業内の賃金を決める上での参考としてお使いいただけます。

 

令和5年度(2023年度)の雇用保険の保険料率が決定 0.2%(労使で0.1%ずつ)引き上げ

 令和5年度(2023年度)の雇用保険料率が決定されました。保険給付等の財源確保のため、次のように引き上げられることになりました。

右:料率の内訳

下:事業の種類

雇用保険料率

失業等給付・育児休業給付の料率

助成金など二事業の料率

被保険者負担分

事業主負担分

いわゆる一般の事業

1,000分の15.5

〔1,000分の13.5〕

1,000分の6

〔1,000分の5〕

1,000分の6

〔1,000分の5〕

1,000分の3.5

〔1,000分の3.5〕

計 1,000分の9.5

〔1,000分の8.5〕

いわゆる農林水産業

清酒の製造の事業

1,000分の17.5

〔1,000分の15.5〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の3.5

〔1,000分の3.5〕

計 1,000分の10.5

〔1,000分の9.5〕

いわゆる建設の事業

1,000分の18.5

〔1,000分の16.5〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の7

〔1,000分の6〕

1,000分の4.5

〔1,000分の4.5〕

計 1,000分の11.5

〔1,000分の10.5〕

〔  〕は、令和4年(2022年)10月から令和5年(2023年)3月までの間の率

☆令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)3月までの間の雇用保険料率が決まり、現行の率から1,000分の2(労使で1,000分の1ずつ)引き上げられることになりました。

 なお、前年度の令和4年度(2022年度)には年度途中の引き上げがありましたが、本年度である令和5年度(2023年度)についてはその予定はありません。

 

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」

 毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。

 今回は次のような質問です。

 新型コロナウイルス感染症もだいぶ落ち着いてきて、社内も以前のような活動に少しずつ戻ってきています。ただ、同感染症に罹患した従業員の中から「症状が続いていて勤務できない」「倦怠感が強く、在宅勤務を続けさせて欲しい」といった訴えが出てきて、対応に苦慮しています。どう考えたらよいのでしょうか?

 

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~前号(2023年2月号)の解説~」

 前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。

2023年2月の回答(前号分)

 衛生管理者が「旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないとき」には、代理を選任しなければなりません(安衛則7条2項により則3条を準用)。代理については、有資格者がいれば有資格者、あるいは保健衛生の業務に従事している者または経験者となっています。長期にわたって職務を行えないときは別に選任することが必要です(昭23・1・16基発83号、昭33・2・13基発90号)。

 衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合の措置に関する規定があります(安衛則8条)。退職等もここに含まれると解されています(前掲通達)。この場合、所轄都道府県労働局長の許可を受ける必要があり、その際、やむを得ないと認められるかどうか判断されます。ただし、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつ、おおむね1年以内の期間を限って許可するとしています。なお、安衛則では許可申請書の様式を設けてはいません。

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