読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【SHEM人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。
Contents
1.【国会・内閣の最新情報】新たな総合経済対策を決定 物価高騰・賃上げへの取組などが柱
2.【国会・内閣の最新情報】政府が新型コロナと季節性インフルの同時流行への備えを呼びかけ
3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」
新たな総合経済対策を決定 物価高騰・賃上げへの取組などが柱
政府は、令和4年(2022年)10月下旬の臨時閣議で、新たな総合経済対策(「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」)を決定しました。
財政支出が約39兆円、事業規模が約72兆円の大型の総合経済対策で、今後、その裏付けとなる令和4年度(2022年度)第2次補正予算が編成されることになります。
そのポイントをチェックしておきましょう。
<全体像>
今回の経済対策は、世界経済の減速リスクを十分視野に入れながら、足下の物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応し、新しい資本主義の加速により日本経済を再生することを目的とした、次の4つを柱とする総合的な経済対策です。
- ①物価高騰・賃上げへの取組
- ②円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化
- ③「新しい資本主義」の加速
- ④国民の安全・安心の確保
<岸田総理のコメント>
□(構造的な賃上げについて)賃上げ、労働移動、人への投資の一体改革を進めていく。このため、新しい資本主義の第1の柱である人への投資を抜本強化し、5年間で1兆円の大型のパッケージにより、正規化、転職、リスキリング、すなわち成長分野に移動するための学び直しを支援する。
□(資産所得倍増プランについて)同時に、NISA(少額投資非課税制度)、iDeCo(個人型確定拠出年金)を拡充し、資産運用収入の倍増を目指す。
☆今後、これらの対策がどのように具体化されるのか? 動向に注目です。
政府が新型コロナと季節性インフルの同時流行への備えを呼びかけ
政府は、今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症との季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国でも同時流行についての備えを呼びかけています。
企業・団体に対しては、「同時流行対策リーフレットの周知」及び「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」について、協力依頼も行われています。
ここでは、「証明書等の取得に対する配慮」の内容を確認しておきましょう。
―政府からの協力依頼「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」―
⑴新型コロナウイルスについて
- ①従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いただきたい。
- ②従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
- ③④略
⑵季節性インフルエンザについて
- ①従業員等が季節性インフルエンザ に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
- ②従業員等が季節性インフルエンザ に感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
☆前提として、「新型コロナワクチンの接種」と「インフルエンザワクチンの接種」を呼びかけています。また、発熱などの体調不良時に備えて、「新型コロナ抗原定性検査キット」と「解熱鎮痛薬」を早めに購入するように呼びかけています。企業においても、一定数を確保しておくとよいでしょう。
タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」
毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。
今回は次のような質問です。
Q パート労働者の雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口は、今まで本社の者が担当していました。この度初めて支社を設けることになったのですが、支社となると場所が離れてしまいますが、本社の者を担当者とすることはできるのでしょうか。
タメになる、「SHEM人事労務クイズ~前号(2022年11月号)の解説~」
前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。
2022年11月の回答(前号分)
A テレワーク中は、職場に出勤している労働者と同様、業務上災害として労災保険給付の対象となり得ます。ただし、私的行為等、業務以外が原因であるものは認められません(令3・3・25基発0325第2号等)。当該通達では、たとえば、テレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のために急きょ職場への出勤を求めた場合など、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当するとしています。したがって、裏を返せばそうではなく、当初から出勤が予定されていれば通勤時間に該当する(通勤災害といえる)、という解釈が妥当でしょう。